- 報道発表資料
都市整備局
建築士の処分について
都は、二級建築士について、下記のとおり処分をしたのでお知らせします。
記
二級建築士
1 処分をした建築士及び処分内容
建築士氏名 | 登録番号 | 処分の内容 |
---|---|---|
常陸智 | 第84798号 | 令和6年2月1日から業務停止五月 |
2 処分年月日
令和5年12月22日(金曜日)
3 処分理由
千葉県内の建築物について、虚偽の確認済証を作成し、関係者にメッセージアプリを通じて送付したこと、建築確認申請手続の代理者として、無確認で工事が行われることを容認したこと、及び便利屋を雇い検査員を装わせ、完了検査が行われたかのように関係者に偽装したことが、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項第2号に該当するため。
参考 建築士法
- 第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
- 第2号 業務に関して不誠実な行為をしたとき。
記事ID:000-001-20241114-020458