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  6. 火薬類販売業者に対する聴聞の開催について
報道発表資料
環境局

火薬類販売業者に対する聴聞の開催について

火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づき、火薬類販売業者1者に対して行政処分を行うに当たって、法第54条の規定に基づき下記の通り聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。

1 対象となる事業者

(1)名称

有限会社拝島銃砲火薬店
代表者氏名 田村拓也

(2)住所

東京都昭島市松原五丁目2番20号

(3)許可番号

38経商監収第4-3420号

2 予定される行政処分の内容

火薬類販売営業に係る事業停止7日間

3 根拠法令

法第44条第2号

4 処分の原因となる事実

当該事業者は、法第12条第1項に規定する火薬庫に該当しない、当該事業者の火薬類販売所(東京都昭島市松原五丁目2番20号)に、経済産業省令で定める数量を超える実包を貯蔵して、法第11条第1項に違反しました。
これにより法第44条第2号の販売営業の停止事由に該当するに至りました。

5 聴聞の期日及び場所

(1)期日

令和6年3月18日(月曜日) 13時30分

(2)場所

東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎 3階 A会議室

6 その他

  1. 聴聞は公開いたします。
  2. 傍聴をご希望の場合は、別紙(PDF:210KB)により令和6年3月13日(水曜日)正午までにEメール(メールアドレス:S0000104(at)section.metro.tokyo.jp)にてお申し込みください。
    ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
  3. 会議室の収容人数を超える場合は、申込先着順とさせていただきます。
    (落選の場合はご連絡を差し上げます)
記事ID:000-001-20241114-020989