- 報道発表資料
景品表示法に基づく措置命令 SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社
1 事業者の概要
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください
(1)株式会社ヘルスアップ
法人番号
5010601049249
設立
平成28年2月16日
代表者
代表取締役 池田暁光
所在地
千葉県柏市柏260-11
(2)株式会社ニコリオ
法人番号
3013201010524
設立
平成12年12月8日
代表者
代表取締役 中上元弘
所在地
東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号
2 不当な広告(表示)の概要
(1)株式会社ヘルスアップ
「シボローカ」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するに当たり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表1~3のように表示することにより、あたかも、シボローカを摂取することで、誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示等を行っていました。
また、ヘルスアップは、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表4・5のように表示することにより、あたかも、シボローカについて、国が痩身効果を認めたかのように示す表示を行っていましたが、実際には国が認めた事実はありませんでした。
(2)株式会社ニコリオ
「フラボス」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するに当たり、アフィリエイトサイトにおいて、別表6・7のように表示することにより、あたかも、フラボスを摂取することで、食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な腹部の痩身効果を得られるかのように示す表示を行っていました。
知事が、2社に対して、景品表示法の規定に基づき、上記(1)上段及び(2)の表示について、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社ともに書面を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。
- 東京都の調査に対して、(株)ヘルスアップは、「調査対象のアフィリエイト広告は自社・広告代理店とも関与しておらず、第三者のいたずらや迷惑行為の可能性がある」と回答し、自らの表示責任を一貫して否定していました。そこで、関与した広告代理店を都において特定し、調査を実施したことで、ヘルスアップの回答が虚偽であることが判明しました。
- (株)ニコリオは、今回のフラボスとは別商品に係る表示について、過去に他県から措置命令を受けており、今回で2回目の措置命令となります。
3 命令の概要
- 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること
- 今後、同様の表示を行わないこと
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること
消費者の皆様へ
- 「特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られる」という趣旨の表示には注意しましょう。一般的には、適切な運動や食事制限をしながら人が痩せることができるのは、6か月間で4キログラムから5キログラム程度です。
- 機能性表示食品は、事業者自身の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に国(消費者庁)への届出は必要ですが、特定保健用食品(トクホ)と異なり、国による個別の審査や許可は行われていません。そのため、機能性表示食品や当該食品に含まれる成分について、「国が認めた」等の表示は虚偽です。
※参考 消費者庁ホームページ
特定保健用食品(トクホ) | 表示されている効果や安全性について国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可。 |
機能性表示食品 | 販売前に安全性・機能性の根拠に関する情報等が消費者庁長官へ届け出られたもの。消費者庁長官の個別の許可を受けていない。 |
契約に悩んだら、一人で抱え込まずに、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください(最寄りの消費生活相談窓口へ繋がります)。
事業者の皆様へ
- 機能性表示食品について、届出表示から逸脱しているおそれのある広告が見受けられます。自社の広告が届出表示から逸脱していないか、改めて確認をしてください。
- 広告代理店やアフィリエイターに広告作成等を行わせ、広告主が広告の内容を把握していない場合であっても、景品表示法上の責任を負い、措置命令等の対象となるのは、基本的に広告主である販売者です。
(以下、消費者庁「「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改正案に関する主な御意見及び当該意見に対する考え方」(外部サイトへリンク)4ページより抜粋)
- 広告主が「アフィリエイターやアフィリエイトプロバイダに表示内容を丸投げ」した場合は、「アフィリエイターの表示であっても、広告主とアフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが一切行われていないなど、アフィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にあるもの」には当たりません。
東京デジタルCATSの取組について
インターネット上に表示される不当な広告への注意喚起を促すため、昨年7月より、SNSやデジタルサイネージ等様々な媒体を活用し知事メッセージ動画や啓発動画の配信、イベント時におけるパネル展示など、継続的な情報発信を行ってまいりました。
本措置命令については、助言員チームによる専門助言を定期的に実施(延べ12回)し、SNS広告への調査方法等について知見を得ました。その結果、都は着実に調査を進め、迅速な処分につなげることができました。
来年度も引き続き、不当なインターネット上の広告への対応力強化に取り組んでいきます。
※表示例・参考資料(PDF:1,406KB)
※別表(PDF:8,699KB)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
1 事業者の概要
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください
(1)株式会社ヘルスアップ
法人番号
5010601049249
設立
平成28年2月16日
代表者
代表取締役 池田暁光
所在地
千葉県柏市柏260-11
(2)株式会社ニコリオ
法人番号
3013201010524
設立
平成12年12月8日
代表者
代表取締役 中上元弘
所在地
東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号
2 不当な広告(表示)の概要
(1)株式会社ヘルスアップ
「シボローカ」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するに当たり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表1~3のように表示することにより、あたかも、シボローカを摂取することで、誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示等を行っていました。
また、ヘルスアップは、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表4・5のように表示することにより、あたかも、シボローカについて、国が痩身効果を認めたかのように示す表示を行っていましたが、実際には国が認めた事実はありませんでした。
(2)株式会社ニコリオ
「フラボス」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するに当たり、アフィリエイトサイトにおいて、別表6・7のように表示することにより、あたかも、フラボスを摂取することで、食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な腹部の痩身効果を得られるかのように示す表示を行っていました。
知事が、2社に対して、景品表示法の規定に基づき、上記(1)上段及び(2)の表示について、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社ともに書面を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。
- 東京都の調査に対して、(株)ヘルスアップは、「調査対象のアフィリエイト広告は自社・広告代理店とも関与しておらず、第三者のいたずらや迷惑行為の可能性がある」と回答し、自らの表示責任を一貫して否定していました。そこで、関与した広告代理店を都において特定し、調査を実施したことで、ヘルスアップの回答が虚偽であることが判明しました。
- (株)ニコリオは、今回のフラボスとは別商品に係る表示について、過去に他県から措置命令を受けており、今回で2回目の措置命令となります。
3 命令の概要
- 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること
- 今後、同様の表示を行わないこと
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること
消費者の皆様へ
- 「特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られる」という趣旨の表示には注意しましょう。一般的には、適切な運動や食事制限をしながら人が痩せることができるのは、6か月間で4キログラムから5キログラム程度です。
- 機能性表示食品は、事業者自身の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に国(消費者庁)への届出は必要ですが、特定保健用食品(トクホ)と異なり、国による個別の審査や許可は行われていません。そのため、機能性表示食品や当該食品に含まれる成分について、「国が認めた」等の表示は虚偽です。
※参考 消費者庁ホームページ
特定保健用食品(トクホ) | 表示されている効果や安全性について国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可。 |
機能性表示食品 | 販売前に安全性・機能性の根拠に関する情報等が消費者庁長官へ届け出られたもの。消費者庁長官の個別の許可を受けていない。 |
契約に悩んだら、一人で抱え込まずに、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください(最寄りの消費生活相談窓口へ繋がります)。
事業者の皆様へ
- 機能性表示食品について、届出表示から逸脱しているおそれのある広告が見受けられます。自社の広告が届出表示から逸脱していないか、改めて確認をしてください。
- 広告代理店やアフィリエイターに広告作成等を行わせ、広告主が広告の内容を把握していない場合であっても、景品表示法上の責任を負い、措置命令等の対象となるのは、基本的に広告主である販売者です。
(以下、消費者庁「「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改正案に関する主な御意見及び当該意見に対する考え方」(外部サイトへリンク)4ページより抜粋)
- 広告主が「アフィリエイターやアフィリエイトプロバイダに表示内容を丸投げ」した場合は、「アフィリエイターの表示であっても、広告主とアフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが一切行われていないなど、アフィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にあるもの」には当たりません。
東京デジタルCATSの取組について
インターネット上に表示される不当な広告への注意喚起を促すため、昨年7月より、SNSやデジタルサイネージ等様々な媒体を活用し知事メッセージ動画や啓発動画の配信、イベント時におけるパネル展示など、継続的な情報発信を行ってまいりました。
本措置命令については、助言員チームによる専門助言を定期的に実施(延べ12回)し、SNS広告への調査方法等について知見を得ました。その結果、都は着実に調査を進め、迅速な処分につなげることができました。
来年度も引き続き、不当なインターネット上の広告への対応力強化に取り組んでいきます。
※表示例・参考資料(PDF:1,406KB)
※別表(PDF:8,699KB)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。