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報道発表資料
環境局

不用品回収業者に対する立入検査を実施しました!

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家庭から廃家電等を回収する不用品回収業者による高額請求等のトラブルが増加しており、都は、無許可の不用品回収業者を利用しないよう都民へ注意を呼び掛けています。
家庭から出る不用品を料金を徴収して回収する場合は、区市町村長による一般廃棄物処理業の許可が必要です。無許可の不用品回収業者に回収された廃家電等は、分解されて有価な部分だけ抜き取られる際に、有害物質が大気中や地中に放出されたり、残った部分が不法投棄等されてしまうおそれがあります。
都はこれまで、産業廃棄物処理業の許可しかないにもかかわらず、家庭から不用品を回収していた事業者の許可を取り消すなど、不用品回収業者対策を進めてきています。
この度、都では、地元自治体と協力するなど、産廃Gメンによる不用品回収業者への抜き打ちでの立入検査を下記のとおり実施しました。都は、今後も引き続き不用品回収業者対策を継続して実施していきます。

立入検査実施期間

令和6年3月1日(金曜日)から同月22日(金曜日)まで

立入検査件数及び指導件数

  • 立入検査件数…24件
  • 文書指導件数…13件(一般廃棄物収集運搬の無許可営業のおそれ)

※全ての事業者に対し、違法となる行為を行わないよう注意喚起

記事ID:000-001-20241114-021244