- 報道発表資料
都市整備局
建設業者に対する行政処分について
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
処分を受けた建設業者及び処分の内容等
商号又は名称 | ●●●● |
代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都足立区所在の建設業者 |
許可番号 | 許可なし |
処分内容 | 営業の停止命令 |
停止期間 | 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月4日(木曜日)(4日間) |
法令根拠 | 建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項 |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 当該業者は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の公共工事において、偽造された建設業許可通知書の写しを元請人に提出し、建設業許可を受けた建設業者と誤認させ、同法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 |
※偽造された建設業許可通知書については、東京都から所轄警察署に情報提供済みです。
商号又は名称 | 株式会社剛永建設 |
代表者 | 秋永剛志 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷三丁目26番17号野村ビル207号室 |
許可番号 | 東京都知事(特-2)第152596号 |
処分内容 | 建設業許可の取消し |
法令根拠 | 建設業法第29条の2第1項 |
処分理由 | 株式会社剛永建設の営業所が確知できない旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。このことが建設業法第29条の2第1項に該当する。 |
記事ID:000-001-20241114-021306