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報道発表資料
都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都足立区所在の建設業者
許可番号 許可なし
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月4日(木曜日)(4日間)
法令根拠 建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 当該業者は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の公共工事において、偽造された建設業許可通知書の写しを元請人に提出し、建設業許可を受けた建設業者と誤認させ、同法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。
このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

※偽造された建設業許可通知書については、東京都から所轄警察署に情報提供済みです。

商号又は名称 株式会社剛永建設
代表者 秋永剛志
所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目26番17号野村ビル207号室
許可番号 東京都知事(特-2)第152596号
処分内容 建設業許可の取消し
法令根拠 建設業法第29条の2第1項
処分理由 株式会社剛永建設の営業所が確知できない旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。このことが建設業法第29条の2第1項に該当する。

 

記事ID:000-001-20241114-021306