- 報道発表資料
総務局
専決処分による条例改正について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。
記
東京都都税条例(一部改正) | 主税局 |
概要
地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、所要の改正を行う。
1 不動産取得税
- 住宅及び土地の取得に係る税率(本則4%)を3%とする特例措置を令和9年3月31日まで3年延長する。
- 宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置を令和9年3月31日まで3年延長する。
2 固定資産税及び都市計画税
- 商業地等について、負担水準が65%を超える場合に、65%の水準まで税額を減額する措置を令和6年度においても継続する。
- 住宅用地等について、税額が前年度の1.1倍を超える場合に、当該超える額について減額する措置を令和8年度まで継続する。
施行期日
令和6年4月1日
記事ID:000-001-20241114-021345