- 報道発表資料
都市整備局
京橋三丁目東地区市街地再開発組合の設立を認可します
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、京橋三丁目東地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、歩行者環境整備による回遊性の強化や、アート・ものづくり文化の発信・育成・交流拠点や国際水準の宿泊施設の整備による地域のにぎわい創出を目指します。
1 事業効果
(1)京橋エリアの広域的な回遊性強化に資する都市基盤の整備
東京駅を中心とした地下歩行者ネットワークを強化する地下歩行者通路、KK線上部広場(Tokyo Sky Corridor)へと人々を引き込むバリアフリー動線及び新たなにぎわい創出の場となる歩行者滞留空間等の整備により、安全・快適な歩行者空間を確保するとともに、Tokyo Sky Corridorの歩行者中心の公共的空間への再生に協力する。
(2)京橋エリアのにぎわい創出を支える都市機能の導入
アート・ものづくり文化の発信・育成・交流の場を形成する施設や、地域全体の国際競争力強化に資する国際水準の宿泊施設の整備により、にぎわいのある京橋エリアの実現に寄与する。
(3)防災対応力強化と環境負荷低減
一時滞在施設及び災害時支援機能の整備や自立・分散型エネルギーシステムの導入による地域の防災対応力強化、先進的技術の導入を含めた建物の総合的な環境性能の向上等による環境負荷低減を図る。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
京橋三丁目東地区市街地再開発組合
東京都中央区京橋三丁目6番18号
3 事業の名称
東京都市計画事業 京橋三丁目東地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都中央区京橋三丁目地内
5 地区の概要
(1)地区面積
約0.9ヘクタール
(2)計画概要
別紙(PDF:1,142KB)のとおり
6 認可予定日
令和6年4月11日(木曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
権利変換計画認可
令和6年度
工事着手
令和8年度
建物竣工
令和12年度
記事ID:000-001-20241114-021402