- 報道発表資料
福祉局
元介護サービス事業所等の不正請求等について
都は、「介護保険法」、「生活保護法」、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)」に基づく監査により、元介護サービス事業所等において以下のとおり不正請求等が行われたことを確認しました。
なお、当該事業所は、令和5年7月31日付けで廃止となっていることから、行政処分の対象とはなりませんが、利用者の適切な介護サービス事業所の選択に資する情報であるため公表します。
1 事業者の名称等
(1)名称
株式会社トリプル
(2)代表者
代表取締役 鈴木高明
(3)所在地
東京都足立区鹿浜五丁目5番22号
2 事業所名等
(1)事業所名
訪問介護サービスすずのき
(2)所在地
東京都足立区鹿浜五丁目5番22号 鈴木ビル1階
(3)サービス種別
- ア 指定居宅サービス事業(介護保険法、生活保護法、中国残留邦人等支援法)
訪問介護 - イ 指定障害福祉サービス事業(障害者総合支援法)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
(4)指定年月日
- ア 訪問介護(介護保険法)
平成25年6月1日 - イ 訪問介護(生活保護法、中国残留邦人等支援法)
平成25年8月1日 - ウ 行動援護(障害者総合支援法)
平成25年9月1日 - エ 居宅介護、重度訪問介護(障害者総合支援法)
平成26年1月1日 - オ 同行援護(障害者総合支援法)
平成31年2月1日
3 監査結果に基づく不正内容
(1)指定居宅サービス事業(訪問介護)
- ア 運営基準違反(介護保険法第77条第1項第4号該当)
サービスの提供に際し、利用者が負担すべき額(自己負担額)の支払を適正に受けていなかった。 - イ 不正請求(介護保険法第77条第1項第6号、生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項第4号及び中国残留邦人等支援法第14条第4項該当)
- 利用者が訪問介護員と同居する家族であるにもかかわらず、当該訪問介護員が同居する家族に対しサービスの提供を行い、不正に介護給付費を請求し、受領した。
- 本件事業所に勤務していない訪問介護員の氏名を利用した虚偽のサービス提供記録を作成し、不正に介護給付費及び介護扶助費を請求し、受領した。
- 令和3年度及び令和4年度の介護職員処遇改善加算(1)について、基準に適合していないにもかかわらず、不正に介護給付費及び介護扶助費を請求し、受領した。
- 令和4年度の介護職員等特定処遇改善加算(2)について、基準に適合していないにもかかわらず、不正に介護給付費及び介護扶助費を請求し、受領した。
- 令和4 年度の介護職員等ベースアップ等支援加算について、基準に適合していないにもかかわらず、不正に介護給付費及び介護扶助費を請求し、受領した。
- ウ 書類提出拒否(介護保険法第77条第1項第7号、生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第51条第2項第5号及び中国残留邦人等支援法第14条第4項該当)
法人代表者に報告及び帳簿書類の提出を命じたが、従わなかった。
(2)指定障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護等)
- ア 運営基準違反及び不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第5号及び第6号該当)
居宅介護員の同居の家族である利用者に対して、実際はサービス提供していないにもかかわらず、不正に介護給付費を請求し、受領した。 - イ 不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第6号該当)
- 令和3年度及び令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算(1)について、基準に適合していないにもかかわらず、不正に介護給付費を請求し、受領した。
- 令和4年度の福祉・介護職員等特定処遇改善加算(2)について、基準に適合していないにもかかわらず、不正に介護給付費を請求し、受領した。
- 令和4年度の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、基準に適合していないにもかかわらず、不正に介護給付費を請求し、受領した。
4 不正受領額
約5,735万円
(内訳)
指定居宅サービス事業 約1,760万円
指定障害福祉サービス事業 約3,975万円
※参考 関係法令(PDF:225KB)
※「1」、「2」の数字の正しい表記はローマ数字です。
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