1. 都庁総合トップ
  2. お知らせ
  3. 報道発表
  4. 2024年
  5. 10月
  6. 景品表示法に基づく措置命令 SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により育毛剤について不当表示を行っていた通信販売事業者
報道発表資料
生活文化スポーツ局

景品表示法に基づく措置命令 SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により育毛剤について不当表示を行っていた通信販売事業者

ロゴ画像

東京都は、本日、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により、育毛剤について不当表示を行っていた通信販売事業者に対し、景品表示法に基づき、措置命令を行いました。

1 事業者の概要

※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください

事業者名

株式会社ヴィワンアークス(法人番号6010601056343)

代表者

代表取締役 臧懐剛

設立

令和元年10月31日

所在地

東京都墨田区両国二丁目3番4-505号

2 不当な広告(表示)の概要

景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する不当表示がありました。

  1. ヴィワンアークスは、「MIHORE(ミホレ)」と称する医薬部外品(以下「本件商品」という。)を一般消費者に販売するに当たり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表1~3のように表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、本件商品に含まれる成分の作用により、短期間で、外見上視認できるまでに、薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果又は白髪の状態が改善し、黒髪が生える効果を得られるかのように示す表示等を行っていました。
  2. 知事が、同社に対して、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。
  3. 別表2の表示について、「※イメージ」、「※スタイリング効果」、「※個人の感想であり効果効能を保証するものではありません」等と表示していましたが、当該表示は、一般消費者が表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではありませんでした。

同社は、広告代理店やアフィリエイターに作成させた広告表示の内容を十分に把握しておらず、自らの表示責任を否定していましたが、広告代理店等に広告内容の決定を委ねていた場合であっても、基本的に景品表示法上の責任は広告主にあります。

表示例・参考資料(PDF:1,835KB)

別表(PDF:7,494KB)

3 命令の概要

  1. 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
  2. 今後、同様の表示を行わないこと。
  3. 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。

消費者の皆様へ

  • 発毛効果や白髪の状態が改善し、黒髪が生える効果など、容易に特定の効果が得られるかのような広告表示がありますが、合理的な根拠なく記載されていることがあります。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。
  • 契約に悩んだら、一人で抱え込まずに、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください(最寄りの消費生活相談窓口へ繋がります)。
  • 不当な表示を見つけたら、東京都の「悪質事業者通報サイト」へ情報提供をお願いします。皆様の情報提供が事業者の指導・処分につながります。
QRコードの画像1
バナーの画像1
バナーの画像2

事業者の皆様へ

  • 広告代理店やアフィリエイターに広告作成等を行わせ、広告主が広告の内容を把握していない場合であっても、景品表示法上の責任を負い、措置命令等の対象となるのは、基本的に広告主である販売者です。
    (以下、消費者庁「「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改正案に関する主な御意見及び当該御意見に対する考え方」4ページより抜粋)
    広告主が「アフィリエイターやアフィリエイトプロバイダに表示内容を丸投げ」した場合は、「アフィリエイターの表示であっても、広告主とアフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが一切行われていないなど、アフィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にあるもの」には当たりません。
  • アフィリエイト広告等に限らず、広告主は、不当表示の未然防止等のため、広告の出稿前後の表示内容の確認、表示内容の根拠となる資料の保管など、必要な管理上の措置を講じてください。
  • 表示全体から受ける認識と実際のもの等との間に差が生じないように留意して、広告表示を作成してください。強調表示と打消し表示が矛盾していたり、打消し表示の文字と背景との区別がつきにくいような場合、一般消費者に誤認されるおそれがあります。

東京デジタルCATSの取組について

東京都では、SNS等に表示される不当なインターネット上の広告への対応力を強化し、社会全体で厳しい目を向けるため、令和5年7月より「東京デジタルCATS」として調査に係る専門的知見を有する助言員チームを導入するとともに、インターネット上に表示される不当な広告への注意喚起を促すため、事業者・都民への継続的な情報発信を行ってまいりました。
本件では、助言員からSNS広告への調査方法等について専門的な見地からの助言を受けて、着実に調査を進め、処分につなげることができました。
今年度も引き続き、「不当表示は許さない」という強い姿勢のもと、不当なインターネット上の広告への対応力強化に取り組んでまいります。

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

QRコードの画像2
記事ID:000-001-20250123-025283