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  6. 生活保護法に基づく指定施術機関への行政処分
報道発表資料
福祉局

生活保護法に基づく指定施術機関(はり師、きゆう師)に対する行政処分について

都は、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。以下「法」という。)第51条第2項第2号及び第55条第2項の規定に基づき、以下のとおり指定施術機関(はり師、きゆう師)(別紙(PDF:283KB)参照)に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 施術機関(はり師、きゆう師)の氏名及び施術所の名称・所在地等

(1)氏名

奈良大吾郎(ならだいごろう)

(2)施術所名称

初台針灸治療院

(3)施術所所在地

東京都渋谷区初台1-38-8 初台ガーデンヒルズ1階

(4)業務の種類

はり・きゆう

(5)指定年月日

平成28年8月1日

2 行政処分の内容

指定施術機関(法第55条第1項)の指定の取消し

3 指定の取消し年月日

令和7年3月24日

4 指定取消しに至った経緯及び事由

対象施術機関である奈良 大五郎氏本人から、被保護者の施術(はり・きゆう)について、給付要否意見書の「医師同意欄」に虚偽の署名をして不正に施術費用を請求及び受領したとの申し出があった。
これにより、施術報酬の請求に係る不正又は著しい不当が疑われたことから、法第54条及び第55条第2項並びに「生活保護法による医療扶助運営要領(以下、「医療扶助運営要領」という。)」(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)第6の規定に基づき、令和6年8月22日から令和7年2月12日まで計3日間の検査及び物件提出命令を実施した。
検査において、施術報酬の請求に係る不正及び不当が認められたことにより、当該施術機関は法第49条の2第3項第2号に該当するに至った。
このことは、法第51条第2項第2号及び第55条第2項の規定に定める、指定施術機関の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。

5 検査において判明した不正・不当事項等

  • (1)医療扶助に係る施術について、医師の同意を受けず、自ら医師の同意欄に虚偽の署名をした給付要否意見書を福祉事務所に提出して施術を行い、当該施術に係る報酬を不正に請求した(医師の同意のない施術請求)。
    • 金額 金4,354,708円
    • 内訳 令和2年6月から令和6年4月までの施術(合計5人分)
  • (2)往療の請求においては、原則として、同一の家屋に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は別々に請求できないところ、施術した全員に対して往療料を不当に請求した。(往療料の誤請求)
    • 金額 金3,014,400円
    • 内訳 令和元年6月から令和4年6月までの施術(合計12人分)

6 その他

法第49条の2第2項第4号及び第55条第2項の規定により、取消しの日から起算して5年を経過しない期間において、当該はり師、きゆう師に対しては法第55条第1項による指定施術機関の指定を行わない。

記事ID:000-001-20250324-040825