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  6. マイナンバーカードで医療費助成制度受給者証に
報道発表資料
福祉局, 保健医療局

マイナンバーカードが医療費助成制度の受給者証として利用できるようになります

都は、政策DX(Digital Transformation)【注1】として東京都全体のデジタル化の取組を促進しています。
今年度から、デジタル化の取組を推進し、この度、国が進める情報連携基盤「PMH」【注2】と都の医療費助成システムを連携させることで、都では先行的にマイナンバーカードを公費負担医療費助成制度の受給者証として利用できるようになりますので、お知らせします。
【注1】 政策DX(Digital Transformation)
組織や分野を越えて横串・縦串を刺し、多様な主体が知恵を出し合い、サービス変革を実現することで、都民の貴重な「手取り時間」を増やす取組です。
デジタルの力で都民サービスを飛躍的に向上させ、全ての人が輝き、一人ひとりが幸せを実感できる東京を実現していきます。

【注2】 PMH(Public Medical Hub)
デジタル庁が関係省庁と連携し、医療費助成、予防接種、母子保健等領域におけるマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために、自治体と医療機関等をつなぐ情報連携基盤として、令和5年度に開発しました。
都は、この情報連携基盤PMHの先行実施事業に、令和6年度から参加しています。

(国のPMHと都の医療費助成システムの連携のイメージ図)

イメージ図の画像

1 対象となる受給者証等

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • マル都医療券(都単独疾病、人工透析を必要とする腎不全、被爆者の子)

2 対応医療機関・薬局

各公費負担医療制度の都内指定医療機関・薬局

3 運用開始日

令和7年3月31日(月曜日)
※対象医療機関・薬局において順次システム改修を行っておりますので、受診される医療機関・薬局にご確認ください。

4 留意点

  • 自己負担上限額管理票は引き続き毎回提示が必要です。
  • 紙の受給者証等の交付は、引き続き行いますので、従来どおり、紙の受給者証等を提示して受診することもできます。
記事ID:000-001-20250327-040935