- 報道発表資料
総務局
「東京都パートナーシップ宣誓制度」新たに都外自治体(茨城県・群馬県)との連携を開始します
東京都は、多様な性への理解を深めて、性的マイノリティの方々が暮らしやすい環境づくりにつなげるため、令和4年11月から「東京都パートナーシップ宣誓制度」を運用しております。
このたび、制度利用者の利便性の向上や多様な性に関する理解推進を図ることを目的として、パートナーシップ制度を導入している茨城県及び群馬県と、本日、連携に関する協定を個別に締結しましたので、お知らせします。
1 締結の相手方
茨城県・群馬県
2 協定の締結日
令和7年3月31日(月曜日)
※連携開始日は令和7年4月1日(火曜日)
3 連携の内容
※自治体ごとに連携の内容は異なります。
1) 転居に伴う手続の簡素化(茨城県・群馬県)
転居先の自治体でパートナーシップ制度に係る宣誓・届出を行う際に、転居前の自治体におけるパートナーシップ制度の受理証明書や受領証等(以下「受理証明書等」という。)を提出することで、戸籍抄本や独身証明書等の婚姻をしていないこと等を証明する書類の提出が不要となります。
2) 受理証明書等を活用できる民間サービスの拡大(茨城県・群馬県)
受理証明書等を活用できる民間サービスの拡大に向けて、連携して取り組みます。
※都において受理証明書が活用可能な民間サービスの詳細は、ホームページをご参照ください。
3) 連携先自治体の行政サービスにおける、東京都の受理証明書の活用(茨城県)
連携先自治体にお住まいで東京都の受理証明書をお持ちの方【注】が、連携先自治体の行政サービス(県営住宅の申込み等)において東京都の受理証明書の活用が可能となります。
東京都パートナーシップ宣誓制度の詳細は、ホームページに掲載いたします。
【注】都は双方又は一方が都に在住・在勤・在学を対象としており、都外にお住まいの方にも受理証明書を交付しています。
本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略9 共生社会「人権尊重の理念の実現」
記事ID:000-001-20250331-041096