- 報道発表資料
都市整備局
宮益坂地区市街地再開発組合の設立を認可します
東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、宮益坂地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、渋谷駅の交通結節点としての機能拡充および歩行者中心のにぎわいあふれる街並み形成と国際ビジネス交流都市の発展に寄与します。
1 事業効果
(1)渋谷駅周辺エリアの発展を支える都市基盤の整備
階段、エスカレーター、エレベーター等の縦軸の移動空間や上空通路、地下広場等の整備により立体的な歩行者ネットワークを形成するとともに、大山街道に沿った多様な広場等の配置により、歩行者中心の大山街道の環境形成に寄与する。
(2)国際ビジネス交流都市の発展に寄与する都市機能の導入
渋谷エリアに不足する大規模のホール及び不足する国際水準の宿泊滞在施設や、官民連携の産業育成支援施設の整備により代表的なビジネス・交流拠点の一つとして世界をリードする国際ビジネス交流都市の発展に寄与する。
(3)環境負荷低減と防災対応力強化
建物の省エネルギー化やエネルギー利用の効率化等による環境負荷低減や、災害時における帰宅困難者受入施設および防災備蓄倉庫等の整備により、防災対応力の強化を図る。
2 認可組合(施行者)の名称及び所在地
宮益坂地区市街地再開発組合
東京都渋谷区渋谷一丁目12番1号
3 事業の名称
東京都市計画事業 宮益坂地区第一種市街地再開発事業
4 施行地区
東京都渋谷区渋谷一丁目及び二丁目地内
5 地区の概要
(1)地区面積
約1.4ヘクタール
(2)計画概要
別紙(PDF:1,209KB)のとおり
6 認可予定日
令和7年4月30日(水曜日)
7 認可の効果
組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。
8 今後の予定
権利変換計画認可
令和8年度
工事着手
令和9年度
建物竣工
令和13年度
記事ID:000-001-20250428-041472