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  6. 指定障害福祉サービス事業者の行政処分
報道発表資料
福祉局

指定障害福祉サービス事業者の行政処分について

都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称等

(1)名称

公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構

(2)代表者

代表理事 唯藤節子(ただふじせつこ)

(3)所在地

東京都渋谷区東一丁目23番3号

2 事業所名等

(1)名称

東京聴覚障害者支援事業所RONAスクール

(2)所在地

東京都渋谷区東一丁目23番3号
東京聴覚障害者自立支援センター2階・3階

(3)サービスの種類

就労移行支援(定員20名)

(4)指定年月日

平成30年2月1日

3 処分内容

(1)処分内容

指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れの停止)

(2)処分期間

令和7年8月26日から同年11月25日まで(3か月間)

4 法に基づく指定の一部の効力停止理由

(1)不正の手段による申請(法第50条第1項第9号該当)

指定申請において、常勤職員の一日当たりの勤務時間について事実と異なる内容で申請し、不正に指定を受けた。

(2)人員基準違反(法第50条第1項第4号該当)

上記(1)の不正の手段による指定を受けるとともに、開設からの半年間(平成30年2月から7月まで)において、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月13日東京都条例第155号。以下「都条例」という。)で定める人員基準を満たしていなかった。

(3)不正請求(法第50条第1項第6号該当)

上記(2)のとおり、都条例で定める人員基準を満たしていない期間について、サービス提供職員欠如減算等を実施していなかった。
(不正請求期間:平成30年2月から同年7月まで)

※参考 関係法令(PDF:259KB)

記事ID:000-001-20250825-043060