- 報道発表資料
福祉局
指定医療機関の行政処分について
都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第68条第1項第1号及び「生活保護法」(昭和25年法律第144号)第51条第2項第2号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。)第14条第4項において生活保護法の規定の例によるものとされた場合を含む。以下同じ。)に基づき、指定医療機関に対して以下の処分を行うことを決定しました。
1 医療機関名称及び所在地等
(1)医療機関名称
東京クリニック
(2)医療機関所在地
東京都新宿区歌舞伎町一丁目2番3号 レオ新宿608
(3)開設者
伊沢純(いざわじゅん)
(4)指定年月日
指定自立支援医療機関
令和2年8月1日
生活保護法指定医療機関
令和2年7月1日
2 処分内容
(1)処分内容
指定の取消し
(2)処分年月日
令和7年8月27日
3 指定の取消しの理由
当該医療機関の開設者は、患者が被害者となる刑事事件を複数回起こし、有罪判決が確定したことが確認された。これにより、当該医療機関は、障害者総合支援法第59条第2項第4号及び生活保護法第49条の2第3項第2号に定める「指定医療機関として著しく不適当」に該当すると認められるため。
4 その他
障害者総合支援法第59条第3項において準用する第36条第3項第6号、第13号及び生活保護法第49条の2第4項において準用する同条第2項第4号及び第9号の規定により、取消しの日から起算して5年を経過しない期間において、伊沢純を開設者又は管理者とする医療機関に対しては、障害者総合支援法第59条第1項及び生活保護法第49条の規定による指定医療機関の指定を行わない。
※参考 関係法令(PDF:381KB)
記事ID:000-001-20250827-043092