- 報道発表資料
環境局
中小事業者の工場やその跡地で活用しやすい「地下水汚染の拡大防止技術」を認定しました
東京都では、狭あいな土地で施工できる低コストで効果的な地下水汚染拡大防止の対策技術の確立・普及を図るため、対策技術を都が公募・認定し、効果実証を支援する事業を令和5年度から実施しています。
このたび、建屋がある等スペースが非常に限られた事業場の土地等に適用できる簡易な対策技術を公募し、3件の技術を新たに認定したので下記のとおりお知らせします。
なお、認定された技術により中小事業者の工場やその跡地で地下水汚染拡大防止の対策を行う場合、経費の一部を東京都が支援します。
記
1 新たに認定した地下水汚染の拡大防止技術
認定した技術は表のとおりです。技術の詳細は、ホームページをご覧ください。
| 対象物質 | 技術名および除去機構概要 | 申請者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一種特定有害物質【注1】 | 【注2】電気発熱法を併用した土壌ガス吸引対策 ※地中電極により土壌を加温し汚染物質を揮発させることにより、回収効率を高めて汚染を除去 |
ランドソリューション株式会社 |
| 2 | テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、クロロエチレン、ベンゼン | ガス吸引及び化学分解併用浄化工法 ※土壌中の汚染物質ガスの吸引と地下水への酸化剤注入による汚染物質分解により、汚染を除去 |
株式会社エンバイオ・エンジニアリング |
| 3 | 第一種特定有害物質【注1】 | ISOTEC(pHニュートラルフェントン法)を用いた原位置浄化技術 ※幅広いpH条件に適用可能で安全性及び施工性に優れた反応剤を土壌に注入し、汚染物質を分解 |
株式会社テラサーモアジア |
【注1】第一種特定有害物質とは常温で揮発する有機化合物のことで、環境確保条例において12物質を規定
【注2】の技術は、建屋がある操業中の事業場の土地にも適用可能
2 地下水汚染拡大防止技術支援のスキーム
東京都土地利用転換アドバイザーによる助言のもと、重度の土壌汚染が存在する廃止後又は操業中の工場等の土地の関係者が、このたび認定した技術を用いて地下水汚染拡大防止対策を行った場合、東京都が対策工事に係る費用の一部又は全部を負担します。
対策工事の内容は、事例としてホームページにて公表します。
参考
地下水汚染拡大防止技術支援は「工場跡地等における持続可能な土壌汚染対策支援事業」の一環です。
工場跡地等における持続可能な土壌汚染対策支援事業のスキーム
記事ID:000-001-20260930-097512