報道発表資料
都市整備局

建築士事務所の処分について

都は、建築士事務所について、下記のとおり処分をしたのでお知らせします。

記

1.処分をした建築士事務所及び処分内容

建築士事務所名 登録番号 処分の内容
アイランド建工株式会社一級建築士事務所 第65878号 登録取消

2.処分年月日

令和8年8月26日(水曜日)

3.処分理由

建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に違反し、一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士を置いていないことが、法第23条の4第1項第10号に該当するため。(法第26条第1項第2号)。

参考 建築士法

  • 第23条の4 都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
    • 第10号 建築士事務所について第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者
  • 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
  • 第26条 都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
    • 第2号 第23条の4第1項第1号、第2号、第5号、第6号、第7号(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第4号に該当するものに係る部分を除く。)、第8号(法人でその役員のうちに同項第4号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第9号又は第10号のいずれかに該当するに至つたとき。
記事ID:000-001-20261014-101790