- 報道発表資料
総務局
犯罪被害者等支援に係る経済的支援策の拡充について
東京都では、一人ひとりに寄り添った支援により、犯罪被害者等が安心して暮らせる社会の実現に向け、令和8年3月に「第5期東京都犯罪被害者等支援計画」を策定しました。
この度、本計画に基づき下記のとおり、新たな取組を開始するとともに、既存の支援を拡充します。
記
1 目的
犯罪被害者等が被害後に直面する経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることを目的とする。
2 対象となる犯罪被害
令和8年4月1日以降に発生した殺人や傷害など故意の犯罪行為による生命又は身体への被害
3 内容
(1)新設
1)遺児見舞金
対象者
犯罪行為によって生計を共にしていた親等を亡くした18歳以下の遺児
給付額
30万円
2)二次的被害防止・軽減対応弁護士費用助成
対象者
犯罪被害者又は犯罪被害者家族
助成額
報道機関による過剰な取材、インターネットでの誹謗中傷等の二次的被害への対応を弁護士に依頼する場合の費用 上限23万円
(2)拡充
1)被害者参加制度に係る弁護士費用助成
対象者
刑事裁判における被害者参加の許可を受けている被害者・遺族等
助成額
被害者参加制度の利用を弁護士に依頼する場合の着手費用
上限10万円 ⇒ 上限40万円に拡充
4 施行日
令和8年11月2日(月曜日)
各制度の詳細は、総務局人権部ホームページをご参照ください。
本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略9 共生社会「人権尊重の理念の実現」
記事ID:000-001-20261027-105290