報道発表資料
環境局

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

東京都は、本日付けで産業廃棄物処理業者5者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、下記のとおり許可取消しの行政処分を行いましたのでお知らせします。

1

次の産業廃棄物処理業者の役員のうち1名は、刑法の罪により懲役刑(執行猶予付)が確定していました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました(廃棄物処理法第14条第5項第2号ニ該当)。

名称

A株式会社

代表者氏名

B

住所

東京都内

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

2

次の産業廃棄物処理業者の株主のうち1名は、刑法の罪により懲役刑(執行猶予付)が確定していました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました(廃棄物処理法第14条第5項第2号ニ該当)。

名称

C株式会社

代表者氏名

D

住所

神奈川県内

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

3

次の産業廃棄物処理業者は、役員であったもののうち1名が役員であったときに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であるとして、千葉県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました(廃棄物処理法第14条第5項第2号イ該当)。

名称

株式会社E

代表者氏名

F

住所

東京都内

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

4

次の産業廃棄物処理業者は、廃棄物処理法(委託基準)違反により罰金刑が確定し、同処理業者の役員のうち1名は、同法(委託基準)違反により懲役刑(執行猶予付)及び罰金刑が確定していました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました(廃棄物処理法第14条第5項第2号イ及びニ該当)。

名称

有限会社酒井興業(さかいこうぎょう)

代表者氏名

酒井林太郎

住所

東京都江戸川区東葛西一丁目19番3号

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号:第13-00-153478号)

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

5

次の産業廃棄物処理業者の株主は、法人税法違反、地方法人税法違反、消費税法違反及び地方税法違反の罪により懲役刑(執行猶予付)が確定していました。
このことは、廃棄物処理法で規定する許可の欠格要件に該当するため、許可を取り消しました(廃棄物処理法第14条第5項第2号ニ該当)。

名称

株式会社G

代表者氏名

H

住所

大阪府内

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

記事ID:000-001-20250123-024761