知事指定薬物の新規指定
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2024年11月06日 保健医療局
都では、「東京都薬物の濫用防止に関する条例【注1】(以下「都条例」という。)」に基づき、国内外で流通が確認された未規制薬物をいち早く「知事指定薬物【注2】」に指定することにより、都内における危険ドラッグの濫用拡大防止に努めています。
本日、都条例第12条の規定に基づき、都内で濫用され、又はそのおそれがある4薬物を新たに知事指定薬物として指定し、告示しました。
令和6年11月7日から、当該薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。
さらに、広域的な規制に繋げるため、当該薬物の危険性等に関する情報を厚生労働省及び条例で知事指定薬物を規定している24道府県に提供しています。
【注1】東京都薬物の濫用防止に関する条例
薬物の濫用から青少年をはじめとする都民の健康と安全を守るとともに、都民が平穏にかつ安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的として、平成17年3月31日に制定された。
【注2】知事指定薬物
都条例により、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるもののうち、都内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものとして知事が指定したもの。
指定に当たっては、あらかじめ、東京都薬物情報評価委員会が、薬物の危険性に関する情報の分析及び評価に関する調査を行い、その結果を知事に報告する。
今回、新たに指定した4薬物(構造式等は別紙参照)は、いずれも興奮、陶酔又は幻覚作用等を有するものです。
(今回の新規指定4薬物を含む。)
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「危険ドラッグ」は、使用するとやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤等と同様に大変危険な薬物です。
決して摂取又は使用等しないでください。
[参考]
国や地方公共団体等における学術研究又は試験検査の用途、工業用の用途(研究を含む。)等の目的で知事指定薬物を所持等することは、都条例第14条【注3】及び同条例施行規則第3条【注4】において「正当な理由により行う場合」として規制の対象から除外されています。 |
【注3】都条例第14条(抜粋)
第14条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、正当な理由により行う場合として東京都規則(以下「規則」という。)で定める場合は、この限りでない。
【注4】都条例施行規則第3条(抜粋)
第3条 条例第14条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる用途に供するために知事指定薬物を製造し、栽培し、販売し、授与し、所持し、販売若しくは授与の目的で広告し、購入し、譲り受け、又は使用する場合とする。
化学名及び構造式 | N,N-ジエチル-2-{2-[(4-フルオロフェニル)メチル]-5-ニトロ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類 | |
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検出物品例 | 国内流通未確認 |
化学名及び構造式 | N,N-ジエチル-2-{2-[(4-メトキシフェニル)メチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類 | |
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検出物品例 | 国内流通未確認 |
化学名及び構造式 | 1-(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール-5-イル)-4-メチル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類 | |
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検出物品例 | 国内流通あり【白色の粉末(写真のとおり)】 |
MD-PiHP、MD-PHiP(白色の粉末)
化学名及び構造式 | N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-5-ブロモ-1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキシアミド及びその塩類 | |
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検出物品例 | 国内流通未確認 |
問い合わせ先 保健医療局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4515 |
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