ここから本文です。
2024年11月07日 福祉局
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分の記載が必要になります。
この度、精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載方法等について、お知らせします。
都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
---|---|
1級 | 第一種精神障害者 |
2級、3級 | 第二種精神障害者 |
令和7年4月1日
具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。
精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分の記載が必要になります。
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。御希望の方は、令和6年12月2日以降、お住いの区市町村窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続を代行できます。
あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。
あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。
問い合わせ先 福祉局障害者施策推進部精神保健医療課 電話 03-5320-4464 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.