報道発表資料
総務局

令和7年度 東京都特別職報酬等審議会答申

1 はじめに

本審議会は、令和8年1月20日、東京都特別職報酬等審議会条例第2条第2項の規定に基づき、東京都知事から特別職の報酬等の額について諮問を受けた。
本審議会は、国・他団体における報酬等の状況や最近の社会経済情勢など、都の特別職の報酬等に関連する諸情勢について、多角的な観点から審議した。

2 報酬等の現状

(1)特別職の報酬等の額の現状

現在の特別職の報酬等の額は、令和7年1月21日の答申に基づき、同年4月1日に改定されたものである。

(2)改定をめぐる諸状況

特別職の報酬等の額を検討するに当たって考慮すべき諸指標のうち主要なものは、前回答申の基準である令和6年4月以降(消費者物価については、令和6年1月以降)、次のような推移を示している。

  令和6年 令和7年
消費者物価(東京都区部)対前年比 2.3% 2.9%
一般職の俸給(給料)月額 2.76% 3.62%
2.59% 3.24%
指定職の俸給(給料)月額 1号俸:8,000円引上げ
2~3号俸:9,000円引上げ
4号俸:10,000円引上げ
5~6号俸:11,000円引上げ
7号俸:12,000円引上げ
8号俸:13,000円引上げ
1号俸:20,000円引上げ
2号俸:22,000円引上げ
3号俸:23,000円引上げ
4号俸:25,000円引上げ
5号俸:27,000円引上げ
6号俸:29,000円引上げ
7号俸:31,000円引上げ
8号俸:33,000円引上げ
1号給:8,000円引上げ
2~3号給:9,000円引上げ
4号給:10,000円引上げ
5~6号給:11,000円引上げ
7号給:12,000円引上げ
1号給:20,000円引上げ
2号給:22,000円引上げ
3号給:23,000円引上げ
4号給:25,000円引上げ
5号給:27,000円引上げ
6号給:29,000円引上げ
7号給:31,000円引上げ
内閣総理大臣の俸給月額   22,000円引上げ【注】 57,000円引上げ【注】
国務大臣の俸給月額   16,000円引上げ【注】 42,000円引上げ【注】
国会議員の歳費   改定なし

【注】ただし、身を切る改革という観点から、議員歳費を超える給与は支給しないことを附則にて規定

3 本審議会の意見

東京都の特別職の報酬等は、本来、その職務と責任に対応することが必要であり、これに加えて、一般職の給与改定及び国の特別職の報酬等の状況、社会経済情勢等を総合的に勘案の上、改定すべきものである。
本年度は、東京都の一般職の給料月額について、公民較差(13,580円、3.24%)相当分の引上げの勧告が行われ、これに基づき給料表の改定が行われた。また、指定職の給料月額については、人事院勧告において国の指定職の給料月額が引上げとなったことを踏まえ、引上げが行われた。さらに、国の特別職のうち内閣総理大臣等の俸給月額について、指定職の引上げに準じた改定を行う法律が施行(ただし、議員歳費を超える給与は支給しないことを附則にて規定)されている。
これらの状況を考慮し、東京都の特別職については、報酬等改定の基準となる都の指定職給料表の改定内容を踏まえ、報酬等の額を引き上げ(2.76%)、それぞれ下表のとおりの金額とする。
報酬等の改定の実施日については、令和8年4月1日とすることが適当である。
現在、我が国の景気は、雇用・所得環境の改善等が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、米国の通商政策や物価上昇の継続による影響が景気を下押しするリスクとなっている。今後の都政運営に当たっては、こうした状況を十分に勘案し、より一層努力されることを期待する。

改定額

  現行額 改定額 増減
議長 1,288,000円 1,324,000円 36,000円
副議長 1,162,000円 1,194,000円 32,000円
委員長 1,073,000円 1,103,000円 30,000円
副委員長 1,054,000円 1,083,000円 29,000円
議員 1,036,000円 1,065,000円 29,000円
知事 1,476,000円 1,517,000円 41,000円
副知事 1,205,000円 1,238,000円 33,000円
教育長 1,122,000円 1,153,000円 31,000円
記事ID:000-001-20260120-045796