報道発表資料
都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 株式会社MTテック
代表者 高橋昌彦
所在地 東京都江東区潮見一丁目7番10号
許可番号 許可なし
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和6年1月29日(月曜日)~令和6年2月1日(木曜日)(4日間)
法令根拠 建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 株式会社MTテックは、建設業許可を有していないにもかかわらず、東京都内の公共工事において、元請人に対し自ら偽造した建設業許可通知の写しを提出し、建設業許可を受けた建設業者と誤認させ、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。このことが建設業法第3条第1項の規定に違反し、同法第28条第2項第2号及び同条3項に該当する。
なお、本件元請人からは、これらの行為が有印公文書偽造及び同行使に該当するとして、所轄の警察署に告訴状が提出されている。

※高橋氏の「高」は、正しくは「はしごだか」です。

記事ID:000-001-20241114-020246