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  6. 赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合設立認可
報道発表資料
都市整備局

赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合の設立を認可します

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、防災性の向上、利便性の高い市街地の形成及び、居住の場としての市街地の形成を図ります。

1 事業効果

(1)防災性の向上

公共的な広場・空地の整備により、駅周辺に不足するオープンスペースを確保することで地域及び施設建築物の不燃化、耐震化により防災性の向上を図る。

(2)利便性の高い複合市街地の形成

商業中心地として地域商業と調和・共存する商業施設や都市型住宅等を整備し、利便性の高いにぎわいのある複合市街地の形成を図る。

(3)歩行者空間の整備による、安全性や回遊性の促進

道路沿いの歩道状空地の整備や、既存の東西歩行者動線の機能を補完する広場状空地の整備により、歩行者空間の安全性や回遊性の促進を図る。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

赤羽一丁目第一地区市街地再開発組合 東京都北区赤羽一丁目10番2号

3 事業の名称

東京都市計画事業 赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

東京都北区赤羽一丁目地内

5 地区の概要

(1)地区面積

約0.5ヘクタール

(2)計画概要

別紙(PDF:1,059KB) の通り

6 認可予定日

令和6年1月31日(水曜日)

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

権利変換計画認可

令和7年度

工事着手

令和8年度

建物竣工

令和11年度

記事ID:000-001-20241114-020464