報道発表資料
都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都江戸川区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消し
法令根拠 建設業法第29条第1項第2号
処分理由 当該会社役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反の罪により、懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和6年4月11日に刑が確定した。このことが、建設業法第8条第12号に規定する許可の欠格要件に該当する。

 

記事ID:000-001-20250123-025171