報道発表資料
産業労働局

旅行業者に対する行政処分について

旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項第1号に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

業者名

株式会社KENドリーム

代表者

代表取締役 松島仁巳

所在地

東京都清瀬市中里四丁目1344番地22

登録番号

東京都知事登録旅行業第2-4877号

2 処分の原因となる事案

令和5年6月29日に実施された貸切バスによる旅行において、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)

3 処分の内容

本社営業所(東京都清瀬市中里四丁目1344番地22)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)

停止すべき期間

令和6年11月20日から11月28日までの9日間

記事ID:000-001-20250123-025695