報道発表資料
都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都昭島市所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和7年1月14日(火曜日)~令和7年2月4日(火曜日)(22日間)
法令根拠 建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 当該業者は、長野県大町市内の工事外10件の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的雇用関係のない出向者を主任技術者として配置した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都足立区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和7年1月14日(火曜日)~令和7年1月17日(金曜日)(4日間)
法令根拠 建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 当該業者は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都港区内の2件の解体工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。
このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

 

記事ID:000-001-20250123-026121