- 報道発表資料
都市整備局
建設業者に対する行政処分について
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
処分を受けた建設業者及び処分の内容等
商号又は名称 | ワイエイシイメカトロニクス株式会社 |
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代表者 | 伊藤利彦 |
所在地 | 東京都昭島市武蔵三丁目11番10号 |
許可番号 | (般-5)第149196号 |
処分内容 | 営業の停止命令 |
停止期間 | 令和7年1月14日(火曜日)~令和7年2月4日(火曜日)(22日間) |
法令根拠 | 建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項 |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | ワイエイシイメカトロニクス株式会社は、長野県大町市内の工事外10件の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的雇用関係のない出向者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。 |
商号又は名称 | 東洋産業株式会社 |
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代表者 | 松本武夫 |
所在地 | 東京都足立区梅田四丁目29番10号 |
許可番号 | 許可なし |
処分内容 | 営業の停止命令 |
停止期間 | 令和7年1月14日(火曜日)~令和7年1月17日(金曜日)(4日間) |
法令根拠 | 建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項 |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 東洋産業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都港区内の2件の解体工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 |
記事ID:000-001-20250123-026121