- 報道発表資料
福祉局
認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)の行政処分について
都は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第5項に基づき、以下の認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)に対して、施設の閉鎖を命じました。
1 処分を受けた者
事業所の名称
橋本晃典
設置者名
橋本晃典
2 処分の内容
児童福祉法第59条第5項に基づく施設閉鎖命令
3 処分日
令和7年2月10日
4 処分の理由
設置者は、「強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制および処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)違反、強制わいせつ」について禁錮以上の刑が確定したため。
※参考 関係法令(PDF:392KB)
記事ID:000-001-20250214-026587