- 報道発表資料
産業労働局
旅行業者に対する聴聞の開催について
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
業者名
株式会社バスくるグループ
代表者
代表取締役 浮舟崇弘
所在地
東京都葛飾区水元五丁目17番10号
(主たる営業所 東京都足立区大谷田四丁目10番9号)
登録番号
東京都知事登録旅行業第2-6640号
2 予定される不利益処分の内容
9日間の業務停止
3 根拠となる法令の条項
旅行業法第19条第1項第1号
4 不利益処分の原因となる事実
令和4年10月6日に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
5 聴聞の期日及び場所
(1)期日
令和7年3月26日(水曜日)午前10時30分
(2)場所
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎19階 19A会議室
6 その他
- 聴聞は公開いたします。
- 傍聴希望の場合は別紙(PDF:204KB)により、令和7年3月21日(金曜日)正午までに、Eメールにてお申込みください。
- 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
(落選の場合はご連絡を差し上げます。)
記事ID:000-001-20250319-040779