報道発表資料
産業労働局

旅行業者に対する行政処分について

旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項第1号に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

業者名

株式会社バスくるグループ

代表者

代表取締役 浮舟崇弘

所在地

東京都葛飾区水元五丁目17番10号

登録番号

東京都知事登録旅行業第2-6640号

2 処分の原因となる事案

令和4年10月6日に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

3 処分の内容

本社営業所(東京都足立区大谷田四丁目10番9号)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和7年3月27日から4月4日までの9日間

記事ID:000-001-20250326-040890