- 報道発表資料
産業労働局
旅行業者に対する行政処分について
旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項第1号に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
業者名
株式会社バスくるグループ
代表者
代表取締役 浮舟崇弘
所在地
東京都葛飾区水元五丁目17番10号
登録番号
東京都知事登録旅行業第2-6640号
2 処分の原因となる事案
令和4年10月6日に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
3 処分の内容
本社営業所(東京都足立区大谷田四丁目10番9号)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和7年3月27日から4月4日までの9日間
記事ID:000-001-20250326-040890