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報道発表資料
総務局

東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。

1 表現活動の内容

  • (1)「チョン帰れ、ばかじゃねぇの」との表現がなされた、令和6年12月11日に東京都豊島区内で行われた表現活動
  • (2)1(1)の表現活動を含むニコニコ(Re:turn)における配信の中で、1(1)と同日、「もう韓国帰れよ」との投稿がなされた表現活動
  • (3)「朝鮮人は本当ね、要らないんですよ。とんでもないゴミども。まさにこの国から消し去らねばならない。叩き出す」「朝鮮人は死ねこの野郎、殺すぞ、ゴキブリ死ね」「シナ人朝鮮人、超危険外来種、超汚染外来種をこの国から排除する元年。いずれは必ず、こんな奴らを日本からなくしていくと。差別ヘイトをなくすためにはこいつらシナ人朝鮮人、あるいはクルド人、こいつらをね、日本から叩き出す」「北朝鮮帰れ」等を含む表現がなされた、令和6年12月29日に東京都新宿区内で拡声器等を用いて行われた表現活動

2 都の対応

  • (1)上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条【注】に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。

【注】本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

なお、「適法に居住するもの」とあるが、「適法に居住」しない者、すなわち不法滞在者等に対する「不当な差別的言動」であれば許されるとする趣旨ではないとされている。詳細は法務省「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に係る参考情報(その2)(PDF:134KB)」を参照。

  • (2)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と認められると判断した。
  • (3)都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画について東京法務局にプロバイダ等への削除要請を依頼する。

過去に公表した、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要

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記事ID:000-001-20250331-041111