地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。
記
地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、所要の改正を行う。
宅地建物取引業者が中古住宅及びその敷地を取得し、2年以内に一定のリフォーム工事を行った上で個人に自己居住用として販売した場合の減額措置を令和9年3月31日まで2年延長する。
令和7年4月1日