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報道発表資料
住宅政策本部

投資用不動産特別相談窓口を設置します

近年、オンライン手続のみで不動産売買の契約ができるようになり、不動産投資をしやすい環境となっていますが、一方で若年層も含め、投資用不動産に関する様々な相談事例も見られるようになっています。
こうした投資用不動産にかかわる相談に対して迅速かつ適切な対応を行うため、令和7年4月7日から「投資用不動産特別相談窓口」を住宅政策本部民間住宅部不動産業課内に新たに設置することとしましたので、お知らせします。

1 投資用不動産特別相談窓口の概要

  • 投資用不動産に関してのトラブル・相談について、東京都消費生活総合センターとも連携しながら、電話、メール若しくは来所で受け付けます。
  • 法律的な見解が必要な場合には、不動産取引に詳しい弁護士の無料相談を紹介します。
  • 宅地建物取引業法違反の疑いがあるもの(長時間に及ぶ迷惑勧誘など)については、調査の上、宅地建物取引業者への指導・監督を行います。

2 電話による相談方法

電話番号

電話 03-5320-5071

受付時間

平日 9時00分~17時30分

担当

住宅政策本部民間住宅部不動産業課指導相談担当

3 メールによる相談方法

  • 住宅政策本部民間住宅部不動産業課のメールアドレスに相談内容を送付
  • Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp
    ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
    お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

4 来所による相談方法

電話による事前予約制(予約は相談日の1週間前から受付)

予約電話番号

電話 03-5320-5071

予約受付時間

平日 9時00分~17時30分

相談時間

平日10時00分~12時00分、13時00分~16時00分(面談時間30分)

場所

新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階北側不動産業課内

担当

住宅政策本部民間住宅部不動産業課指導相談担当

5 その他

お問合せの電話がつながりにくくなる時間帯がございます。その場合、大変お手数をおかけしますが、再度おかけ直しください。

記事ID:000-001-20250404-041178