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報道発表資料
住宅政策本部

宅地建物取引業者に対する行政処分について

このたび、次のとおり宅地建物取引業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。

総括表

被処分者 処分内容 処分概要
免許証番号 商号 代表者 所在地
都知事(1)第105574号 株式会社アルカ 廣瀬貴士 東京都文京区湯島三丁目47番10号 宅地建物取引業務の全部停止7日間 別紙1(PDF:123KB)
都知事(5)第80978号 有限会社サンライフプラン 前川山陽 東京都世田谷区松原二丁目31番7号 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 別紙2(PDF:126KB)
都知事(5)第83304号 有限会社パーム 定山健次 東京都世田谷区太子堂四丁目28番2号 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 別紙3(PDF:122KB)
都知事(3)第97233号 株式会社ハウズ 関野朋子 東京都立川市柴崎町二丁目3番8号 宅地建物取引業務の全部停止7日間 別紙4(PDF:117KB)
都知事(3)第93327号 株式会社スマイルコーポレーション 柴薦文 東京都千代田区神田佐久間町二丁目15番地 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 別紙5(PDF:120KB)
都知事(4)第87569号 株式会社京屋 京極文暁 東京都新宿区西新宿七丁目4番7号 宅地建物取引業務の全部停止7日間及び指示 別紙6(PDF:125KB)

※廣瀬氏の「廣」は、正しくは「广」(まだれ)の下が「黄」となります。

注意すべきポイント

不動産の購入や賃借の契約締結前に、宅建業者から交付して説明される「重要事項説明書」をよく確認し、十分に納得して契約を締結しましょう!

不動産の取引に際しては、取引の対象となる不動産本体だけでなく、その不動産に付属する設備(水道、電気、ガス、下水道などのライフライン)の整備の状況についてもよく調べることが必要です。こうした設備の品質や設置状況等については、専門性が高く、一般消費者である買主や借主自ら必要かつ適切な情報を収集選択することは容易ではありません。
そこで、宅地建物取引業法では、その不動産の水道、電気、ガス、下水道などのライフラインの整備状況について、重要事項説明書に記載し、説明する義務を宅建業者に対して課しています。設備の整備状況について疑問点があれば、契約を締結する前に宅建業者に確認し、必要に応じて宅建業者を通じて設備関係の専門業者などに問合わせをしてもらうなどするようにしましょう。そのうえで、宅建業者が正しい情報を反映した重要事項説明をしているかをチェックして、契約締結することが重要です。
これ以外にも自分が知りたいことについて分からないことがあったら、そのままにしないで積極的に質問をして、疑問点が解消するまで重要事項説明を受けたうえで、契約を締結するようにしましょう。

記事ID:000-001-20250604-042036