- 報道発表資料
労働委員会事務局
日本自動車運転士労働組合東京支部事件命令書交付について
当委員会は、6月4日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:149KB))。
1 当事者
申立人
下町ユニオン(東京都江東区)
被申立人
日本自動車運転士労働組合東京支部(東京都目黒区)
2 争点
- (1)日本自動車運転士労働組合東京支部(以下「東京支部」という。)は、X1との関係で労働組合法上の使用者に当たるか
- (2)東京支部がX1との関係で労働組合法上の使用者に当たる場合、下町ユニオン(以下「組合」という。)が令和4年2月8日付けで申し入れた団体交渉に東京支部が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか。
3 命令の概要<全部救済>
- (1)東京支部は、X1との関係において、労働組合法上の使用者に当たる。
- (2)組合が令和4年2月8日付けで申し入れた団体交渉に東京支部が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。
参考
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
記事ID:000-001-20250604-042041