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報道発表資料
教育庁

東京都公立中学校教員の任用の無効について

東京都教育委員会では、以下のとおり、中学校教員の任用を無効としましたので、お知らせします。
教員や学校管理職に対しては、教育職員免許状の取得状況の確認を徹底するよう改めて注意喚起を行うとともに、チェック体制の強化等に取り組んでまいります。

1 対象者

(1)校種

中学校(区部)

(2)職名

教諭

(3)年齢

22歳

(4)性別

※対象者は、中学・高校の国語の普通免許状の取得見込み者として採用選考に応募していた。

2 事案の概要

中学校・高等学校教諭普通免許状(国語)(以下「免許状」という。)を令和7年4月1日までに取得していないことが判明したため【注】、令和7年5月23日付で、令和6年度(7年度採用)東京都公立学校教員採用候補者名簿から削除し、同年4月1日に遡って任用を無効とした。

【注】当該教員は令和7年3月に免許状取得に必要な単位を修得済みであったが、免許状取得に係る申請手続を怠ったため、任用時(4月1日)までに免許状を取得できなかったものである。

3 発覚までの経緯

  • (1)令和7年3月25日に区教育委員会が本人と任用の面接を行った際、免許状は大学により一括申請をしている旨の説明を受けた(実際には大学による一括申請をした事実はなく、⑶に記載のとおり、5月に入ってから個人申請を行っていた。)。
  • (2)4月1日、区教育委員会は、採用に当たり必要な書類一式を本人からの郵送により受領し、免許状については4月30日に提出予定である旨、書面にて確認した。
  • (3)5月7日、本人から都教育委員会に免許状の申請書類が到着した。都教育委員会において、当該書類を審査の上、5月12日に免許状の効力が5月16日付で発生する旨の受理証を発送した。
  • (4)5月22日、学校は、区教育委員会から免許状等の必要な書類を提出するよう指示を受けたことから、翌23日に本人に確認したところ、任用時(4月1日)時点で免許状を取得していなかったことが判明した。

4 対象者の勤務状況

対象者は、令和7年4月1日から5月23日までの間、当該校に勤務し、授業を行った。

5 対象者への対応

対象者に対して、令和7年5月23日付で東京都公立学校教員採用候補者名簿からの削除及び4月1日に遡っての任用無効を通知した。

6 都教育委員会の対応

区市町村教育委員会等に対し、教員の任用に当たっては、有効な教員免許状を有していることについての確認を徹底するよう、教育委員会との連絡会や訪問時等のあらゆる機会を通じて周知を図っていく。さらに令和8年度の教員採用に向けて、免許状の確認に漏れがないよう、任用に係る事務処理の改善を図っていく。

記事ID:000-001-20250605-042046