- 報道発表資料
産業労働局
「東京都カスタマーハラスメント総合相談窓口」 専門相談員による相談を開始します
東京都では、令和7年4月1日から「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されたことに伴い、カスタマーハラスメントに関する問合せを一元的に受け付ける総合相談窓口を設置しています。
この度、総合相談窓口において、労務管理やメンタルケア、消費者保護等に関する経験が豊富な専門相談員による相談を開始します。
カスハラ防止対策の進め方や、カスハラの事例等についてお困りのことがありましたら、ぜひご利用ください。
総合相談窓口の概要
1 専門相談員による相談の開始日時
令和7年6月6日(金曜日)9時00分
2 相談方法
電話またはWEB相談フォーム(外部サイトへリンク)で受け付けます(無料・匿名相談可)。
電話 0120-182-276
※令和7年4月1日から相談を受け付けていた下記電話番号は、これをもって廃止となります
- 廃止となる相談窓口
電話 03-5320-4620
3 相談時間
平日 9時00分から17時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までは除く
4 対象者
- 都内で事業を行う「事業者」
- 都内で業務に従事する「就業者」
- 就業者から商品又はサービスの提供を受ける「顧客等」の方
5 相談内容
次のようなお問合せに専門相談員が対応します。
例
事業者
- カスハラ防止対策として、どのような取組を進めたら良いのでしょうか?
- 従業員を守るためにマニュアルを整備したいのですが、注意点はありますか?
就業者
- カスハラを受けた場合には、どのように対応したら良いのでしょうか?
顧客等
- どこまでが正当なクレームでどこからがカスハラとなるのでしょうか?
※いただいたご相談に対する法的な判断を行うものではありません。
詳細は、カスタマーハラスメント防止対策推進事業ホームページをご覧ください。
本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略6 働き方「安心して働ける労働環境の整備」
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