報道発表資料
都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都府中市所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和7年7月10日(木曜日)~7月12日(土曜日)(3日間)
法令根拠 建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 当該業者は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都小金井市内の民間発注の工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。
このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都中央区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和7年7月10日(木曜日)~7月31日(木曜日)(22日間)
法令根拠 建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項
停止対象の建設業の種類 建設業の営業の全部
処分理由 当該業者は、福岡県福岡市内の工事外9件の工事において、建設業法第26条第1項及び同条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。
記事ID:000-001-20250626-042323