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報道発表資料
福祉局

東京都若年被害女性等支援事業補助金交付決定の取消等について

令和7年5月18日の公益社団法人日本駆け込み寺の元事務局長の逮捕事案に関して、若年女性の安心・安全の確保等の観点から、事業内容に不適正な事実が確認されたため、令和6年度及び5年度の補助金交付決定の取消等を行いましたのでお知らせいたします。

1 補助事業者名

公益社団法人日本駆け込み寺

2 取消額及び返還命令額

令和6年度

当初交付決定額

31,351,000円

既交付額

21,945,000円

取消額

31,351,000円

返還命令額

21,945,000円

令和5年度

当初交付決定額

30,304,000円

既交付額

23,812,000円

取消額

1,612,000円

返還命令額

1,612,000円

3 取消根拠

令和6年度及び5年度東京都若年被害女性等支援事業補助金交付要綱
別記補助条件6
エ 実施要綱に定める事項を遵守しないとき。

4 遵守されなかった事項

東京都若年被害女性等支援事業実施要綱

5 事業者の遵守事項

(4)安全の確保

事業者は、事業の実施に当たっては、若年被害女性等が安全で安心して支援を受けることができる環境を整えなければならない。

記事ID:000-001-20250630-042390