- 報道発表資料
主税局
東京法務局からの登記通知漏れに伴う固定資産税等の納税通知書の送付誤りについて
この度、固定資産税・都市計画税の納税通知書について、東京法務局からの登記通知漏れに伴い、本来の所有者ではなく旧所有者へ送付する事案が発生しましたので、お知らせいたします。
関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。
記
1 概要
固定資産税・都市計画税の課税に当たっては、地方税法第382条により、登記所から都税事務所に対し所有権移転等の登記情報を通知することとされていますが、今回、一部の登記について通知が漏れていたことが判明しました。
このため、本年6月2日に文京都税事務所が送付した令和7年度分の納税通知書について、本来の所有者ではなく、旧所有者へ送付したものです。
(1)送付件数
74件
(2)対象物件
文京区所在の土地・家屋
2 対応
- (1)旧所有者に対し、本件経緯等の説明を行い、課税取消の手続きを行っています。
- (2)本来の所有者に対しては、経緯等を説明した上で、今後、課税を行う予定です。
- (3)東京法務局に対し登記情報の適正な通知と再発防止について申入れを行いました。
東京都主税局としては、引き続き適正な課税を徹底してまいります。
3 参考
(地方税法第382条)
登記所は、土地又は建物の表示に関する登記【注1】をしたときは、10日以内に、その旨その他総務省令で定める事項を当該土地又は家屋の所在地の市町村【注2】に通知しなければならない。
【注1】所有権等の登記を含む
【注2】23区においては都
記事ID:000-001-20250704-042455