- 報道発表資料
福祉局
指定障害福祉サービス事業者の行政処分について
都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行うことを決定しました。
1 事業者の名称等
(1)名称
社会福祉法人清陽会
(2)代表者
理事長 千田惠司(ちだけいじ)
(3)所在地
東京都府中市押立町1丁目17番地13号
2 事業所名等
(1)府中あゆみ園
ア 所在地
東京都府中市押立町一丁目17番地9号
イ サービスの種類
生活介護(定員30名)
ウ 指定年月日
平成24年1月1日
(2)府中ひまわり園
ア 所在地
東京都府中市押立町一丁目17番地13号
イ サービスの種類
生活介護(定員30名)
ウ 指定年月日
平成24年1月1日
3 処分内容
(1)処分内容
指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れの停止)
(2)処分期間
令和7年7月29日から令和8年7月28日まで(12か月間)
4 法に基づく指定の一部の効力停止理由
- (1)不正の手段による申請(法第50条第1項第9号該当)
雇用関係のない看護職員を配置したとして不正に事業者の指定を受けた。 - (2)運営基準違反(法第50条第1項第5号該当)
平成24年1月から平成31年3月まで看護職員が未配置だった。 - (3)不正請求(法第50条第1項第6号該当)
上記(2)の看護職員未配置の期間について、サービス提供職員欠如減算を実施していなかった。 - (4)人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号該当)
法人の元副理事長が利用者に対して繰り返し虐待を行っていた。
また、当時、虐待防止に対する取組が十分に行われていなかった。 - (5)不正又は著しく不当な行為(法第50条第1項第11号該当)
都の実地検査に対する改善報告において、虚偽の報告を行った。 - (6)関係法令違反(法第50条第1項第10号該当)
上記(4)の行為について「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく通報を行わなかった。
※参考 関係法令(PDF:274KB)
記事ID:000-001-20250729-042759