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報道発表資料
産業労働局

都内中小企業者の新規性の高い優れた新商品等を募集します!

東京都トライアル発注認定制度 令和8年度認定分 募集案内

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東京都では、都内中小企業者の新規性の高い優れた新商品及びサービスの普及を支援するため、東京都が新商品等を認定してPR等を行うとともに、一部を試験的に購入し評価する「東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度)」を実施しています。
脱炭素社会の実現に向けた環境負荷の少ない新商品や地震等の災害に対応する防災関連の新商品等、幅広い分野からのご応募をお待ちしております。

募集概要

認定対象者

中小企業等経営強化法に規定する中小企業者のうち、都内に本店又は支店登記を有する法人及び都内に開業届を提出している個人事業者
※都内事業所で実質的に営業活動を行っている者が対象です。

認定対象商品

申請時において販売を開始してから5年以内の新商品及び新役務(サービス)
※ただし、食品、医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの、建設工事等における工法・技術、肌に塗布するものは対象外

申請方法

募集要項に沿って申請書及び添付書類を作成の上、東京都トライアル発注認定制度ホームページよりご提出ください。

申請受付期間

令和7年9月10日(水曜日)から10月9日(木曜日)まで
※申請受付期間内であっても、予定件数に達した場合申請受付を終了いたします。

提出先

東京都トライアル発注認定制度ホームページ
※申請には必ずエントリーが必要です。(エントリー及び申請フォームは、9月10日(水曜日)公開予定です。)
※募集要項及び申請書様式は本事業のホームページからダウンロードできます。(申請書様式は8月下旬に公表予定です。)

QRコードの画像
東京都トライアル発注認定制度ホームページ

事業説明会

事業説明会では、本事業に関する説明に加え、過去認定企業によるトークセッションを実施いたします。

日時

令和7年8月25日(月曜日)14時00分から15時50分まで

場所

Startup Hub Tokyo 丸の内(オンライン参加も可能)

申込方法等の詳細は東京都トライアル発注認定制度ホームページをご確認ください。

認定及び購入・評価の流れ

9月10日~10月9日

申請書類の提出

申請書及び添付書類の提出

11月上旬~3月上旬

審査

  • 書類審査
  • 面接審査
  • 訪問調査 等

令和8年4月中旬

認定

  • 認定事業者の決定
  • 認定証の交付

4月中旬~

東京都によるPR

本事業ホームページ認定商品カタログ、見本市でのPR等

10月以降

認定商品の購入・評価

一部の認定商品を都の機関が試験的に購入・評価

制度概要

概要図

認定基準

  1. 新商品等が、既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
  2. 新商品等が、技術の高度化や生産性の向上、又は都民生活の利便の増進に寄与するものであること
  3. 新商品等の生産及び販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであること
  4. 新商品等が、東京都の機関において使途が見込まれること

認定を受けると…

  • 東京都トライアル発注認定制度のホームページ等で認定商品をPRします
  • 認定期間中、東京都の機関が競争入札によらない随意契約で購入・借入することができます
  • 認定商品の一部を都の機関が試験的に購入し評価します(トライアル発注事業)※物品の借入は対象外

留意事項

  • (1)本制度による認定は、認定商品の品質等を東京都が保証するものではありません。
  • (2)本制度による認定は、認定商品を東京都が購入・借入することを約束するものではありません。
  • (3)申請書類に含まれる個人情報は、原則本制度に関してのみ使用します。ただし、ご同意いただける場合には、今後、東京都が行う各種事業のご案内の送付や関連事業の手続きに使用することがあります。
  • (4)申請書類に含まれる著作物等の著作権は東京都に帰属しませんが、公表その他本制度に必要な用途に用いる場合には、東京都はこれを無償で使用できることとします。
  • (5)審査の途中経過及び審査結果に関するお問合せには一切応じかねますので、予めご了承ください。
  • (6)東京都及び審査会は、本制度において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負いません。
  • (7)特許権・意匠権・商標権・著作権等の知的財産に関する責任、品質や安全性等に関する責任は、本制度において認定した事業者が負うものとします。また、特許権等の侵害等重大な障害があることが判明した場合には、認定を取り消すことがあります。
  • (8)自社又は販売代理店等の関連企業が、本制度による認定を投資の勧誘など、認定商品の販売促進以外の目的で使用した場合、認定を取り消すことがあります。
  • (9)申請する新商品等に関して、他者の権利を侵害していないことを、調査の方法・結果の明記や根拠資料の提示によりわかりやすく示してください。面接審査のなかで説明を求めます。他者の権利を侵害していないかの調査・検討にあたっては、弁理士や調査会社・特許事務所等によるFTO調査の実施や、東京都知的財産総合センターの活用等をご検討ください。
記事ID:000-001-20250804-042849