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報道発表資料
生活文化局

9月は高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン月間

被害防止に向けた啓発活動のほか、特別相談を実施します

都及び都内区市町村に寄せられた高齢者(60歳以上)の相談件数は増加傾向で、令和6年度は約4万7千件となり、相談全体の35%を超えています。このような状況を踏まえて、高齢者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、9月に関東甲信越ブロック【注】共同の啓発事業と、都内自治体で連携して高齢者特別相談を実施します。

【注】関東甲信越ブロック(1都9県6政令指定都市1団体)
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・栃木県・茨城県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県、横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市・新潟市、国民生活センター

啓発事業

ポスターの掲出・リーフレットの配布

ポスター3,700部、リーフレット180,000部作成

ポスターの画像

区市町村庁舎(窓口)、高齢者福祉施設、医療機関、警察署、公衆浴場、ボウリング場 等

ステッカー配布

5,200部作成

地域包括支援センター、消費生活センター 等

交通広告の実施

都営地下鉄・都営バス等(車両内に広告掲出)

相談事業

高齢者被害特別相談

9月8日(月曜日)・9日(火曜日)・10日(水曜日)午前9時00分~午後5時00分

  • 高齢者被害110番 電話 03-3235-3366
  • 高齢消費者見守りホットライン 電話 03-3235-1334
    (ご家族・ホームヘルパー等からの通報・問い合わせ用)

来所の場合は東京都消費生活総合センター
(新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階)

地図

(実施団体詳細は別紙(PDF:136KB)参照)

高齢者被害の相談事例から

分電盤(ブレーカー)の無料点検で、不安をあおられ交換工事を契約してしまった

先日、ある事業者から突然電話があり、分電盤の点検のために来訪したいと言われた。「区内を回っている。」「無料で実施している。」と言われたので応じた。本日、事業者が家に点検に来て、「分電盤が古いから危険だ。火事になったら隣も燃えてしまう。」「今日契約するならば、交換工事代金を割引できる。」と言われて、その場で契約してしまった。不安になってしまい、言われるままに契約してしまったが、突然やってきた業者で、信用できるか分からず、断りたい。どうしたらよいか。(相談者 80歳代)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

  • 分電盤の無料点検に応じたところ、不安をあおられて、交換工事の契約をしてしまった、という相談が多く寄せられています。
  • 電力会社からの連絡と勘違いして、点検に応じたケースもあります。電気設備の点検について連絡や訪問があった場合は、身分証を求めるなどして、相手をきちんと確認しましょう。
  • 点検後、分電盤の交換を勧められても、その場ですぐに契約せずに、一旦保留にし、家族や信頼できる人に相談するなどして、慎重に判断しましょう。
  • 分電盤以外にも、ガス給湯器、屋根・床下・その他設備の無料点検後に、交換工事の契約を勧められたという相談が多くあります。
  • 契約してしまっても、訪問販売による契約は、8日以内ならば、クーリング・オフ(契約の取消し)ができます。不安を感じたら、最寄りの消費者センターにご相談ください。

固定電話に「料金が未納」と電話があり、オペレーターに個人情報を伝えてしまった

固定電話に、電話会社を名乗り、「料金が未払いなので、2時間後に電話が止まる。」と自動音声で電話があった。詳しく聞く場合は、〇番を押すように音声ガイダンスが流れたので、指定された番号を押したらオペレーターにつながった。オペレーターから契約内容の確認のためと言われ、名前や生年月日、銀行口座の情報を聞かれた。途中で不審に思い、電話を切ったが、大丈夫だろうか。(相談者 70歳代)

消費者及び見守りの方へのアドバイス

  • 自動音声で実在する事業者や行政機関を名乗る電話に関する相談が多く寄せられています。
  • 見覚えのない電話番号からの電話にはすぐに出ないようにしましょう。留守番電話機能を活用し、相手を確認してから電話に出ることも有効です。
  • 電話で、名前や住所等の個人情報を聞かれても、安易に教えないようにしましょう。
  • このような電話があった場合は、慌てず、一旦切電し、契約している事業者や該当する行政機関に直接連絡して確認しましょう。

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

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記事ID:000-001-20250805-042855