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  6. ガス器具訪問点検交換工事を勧誘する事業者に業務停止命令
報道発表資料
生活文化局

ガス器具の点検の約束を取り付けて消費者宅を訪問し、「不完全燃焼して危ない」などと告げて交換工事を勧誘する事業者に、業務停止命令

本日、東京都は、ガス給湯器交換工事等を勧誘していた訪問販売事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
併せて、事業者の元代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

事業者名

株式会社ONE&ONE(法人番号 5010101013754)

代表者

代表取締役 池田陸

本店所在地

青森県青森市長島二丁目13番1号

※東京都八王子市旭町13番10号から移転し、令和7年1月15日に登記

事業内容

ガス給湯器交換工事等の役務提供(訪問販売)

※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

消費者へのアドバイス

  • 「ガス給湯器の点検をします。」などと電話で連絡があった場合は、事業者名と点検の目的を確認しましょう。契約しているガス事業者とは関係なく、法定点検ではない可能性が高いです。
    不審なガス点検やその点検をきっかけにした給湯器の交換のトラブルに関する都内の消費生活相談が、令和6年度1,784件(対前年比307.1%)と激増しています。
    令和6(2024)年度 消費生活相談概要

    QRコードの画像1

  • 交換工事を勧められても、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容や金額等を十分に検討しましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは局番なし188(消費者ホットライン)

不審な勧誘を受けたら情報提供をお願いします!
商品やサービス等に関する悪質な勧誘、不当表示、架空請求について、情報提供をお願いします。

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詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

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※別紙 特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務停止命令及び第7条第1項に基づく指示並びに第8条の2第1項に基づく業務禁止命令(PDF:1,003KB)
※別紙 参考資料(PDF:213KB)

記事ID:000-001-20250808-042909