報道発表資料
労働委員会事務局

Rfield事件命令書交付について

当委員会は、8月15日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:152KB))。

1 当事者

申立人

フリーター全般労働組合(東京都千代田区)

被申立人

株式会社Rfield(埼玉県春日部市)

2 争点

本件団体交渉における会社の対応が不誠実な団体交渉に当たるか否か。

3 命令の概要(棄却)

本件団体交渉における会社の対応は不誠実な団体交渉に当たらない。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
記事ID:000-001-20250819-042973