- 報道発表資料
都市整備局
建設業者に対する行政処分について
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
処分を受けた建設業者及び処分の内容等
商号又は名称 | 中居綾 |
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代表者 | 中居綾 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大曽根1-5-2-15 |
許可番号 | 許可なし |
処分内容 | 営業の停止命令 |
停止期間 | 令和7年9月24日(水曜日)~9月26日(金曜日)(3日間) |
法令根拠 | 建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項 |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 中居綾は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 |
商号又は名称 | 株式会社ECODA |
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代表者 | 平間一也 |
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目19番14号COERU渋谷道玄坂5階 |
許可番号 | 東京都知事(般-7)第160515号 |
処分内容 | 営業の停止命令 |
停止期間 | 令和7年9月24日(水曜日)~9月27日(土曜日)(4日間) |
法令根拠 | 建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項 |
停止対象の建設業の種類 | 建設業の営業の全部 |
処分理由 | 株式会社ECODAは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 |
記事ID:000-001-20250908-043247