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  6. 原材料・原料原産地不適正表示販売者に食品表示法に基づく指示
報道発表資料
保健医療局

水産加工食品の原材料及び原料原産地を不適正表示して販売した事業者に対する食品表示法に基づく指示について

都は、卸販売事業者が、水産加工食品について仕入先から「いか(中国産)」と伝達を受けていたにもかかわらず、事実と異なる表示をし、業務用加工食品として販売したことを確認しました。
このため、本日、当該事業者に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づき、表示の是正と併せて、原因究明・再発防止対策の徹底等について指示を行いましたのでお知らせいたします。

1 違反の概要

違反事業者

株式会社キタムラ商事
代表取締役 星野伸一
東京都江東区越中島二丁目3番5号
法人番号 2010001140123

違反内容

きりいかについて、仕入先から外箱表示ラベルで「いか(中国産)」と伝達を受けていたにもかかわらず、当該ラベルを剥がして、以下の行為を行った。

  • (1)令和5年10月23日から令和6年6月10日までの間、販売先に対し、製品規格書で、原材料「するめいか」、原料原産地「日本」と予め伝達して、少なくとも100キログラムを販売した。
  • (2)令和6年7月12日から令和7年6月27日までの間、「いか(国産)」と記載した表示ラベルを新たに貼付し、少なくとも130キログラムを販売した。

違反条項

  • (1)食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第10条第1項第4号及び第11号並びに第14条において準用する第9条第1項第2号
  • (2)基準第10条第1項第11号及び第14条において準用する第9条第1項第2号

2 指示の内容

  • (1)株式会社キタムラ商事(以下「キタムラ商事」という。)が製造(又は栽培、出荷、加工等)・販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
  • (2)キタムラ商事が販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識の著しい欠如並びに表示内容の確認及びその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これらのことを含めた原因の究明及び分析を徹底すること。
  • (3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における食品表示の管理体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施すること。また、実施された対策が有効に機能していることを定期的に検証し、必要なら自ら改善すること。
  • (4)キタムラ商事の全役員及び従業員に対して、食品表示制度の教育を行い、その遵守を徹底すること。
  • (5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和7年10月10日までに書面にて東京都知事宛提出すること。

3 今後の対応

引き続き、都内事業者への監視指導を徹底していきます。

※参考資料1 食品表示法(平成25年法律第70号)(抄)(PDF:76KB)
※参考資料2 食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(抄)(PDF:91KB)

記事ID:000-001-20250910-043307