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  6. 旅行業者に対する聴聞を開催
報道発表資料
産業労働局

旅行業者に対する聴聞の開催について

旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

業者名

シェルツーリスト株式会社

代表者

代表取締役 山下富士美(本間富士美)

所在地

東京都千代田区神田小川町三丁目10番26号

登録番号

東京都知事登録旅行業第3種5575号

2 予定される不利益処分の内容

9日間の業務停止

3 根拠となる法令の条項

旅行業法第19条第1項第1号

4 不利益処分の原因となる事実

令和6年2月7日から同月10日まで及び令和6年3月27日から同月30日までに実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

5 聴聞の期日及び場所

(1)期日

令和7年9月30日(火曜日)午前9時30分

(2)場所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎19階 19A会議室

6 その他

  • 聴聞は公開いたします。
  • 傍聴希望の場合は別紙(PDF:203KB)により、令和7年9月25日(木曜日)正午までに、Eメールにてお申込みください。
  • 会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
    (落選の場合はご連絡を差し上げます。)
記事ID:000-001-20250919-043429