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  6. 都営住宅等事業会計(特別会計)の未申告消費税を申告・納付
報道発表資料
住宅政策本部

東京都都営住宅等事業会計(特別会計)における消費税の未申告について

東京都都営住宅等事業会計において、未納となっている消費税について申告・納付しましたのでお知らせします。

1 経過

消費税法上、課税売上高が1,000万円を上回る特別会計は、原則、消費税を申告し納税する義務が生じます。東京都都営住宅等事業会計については、インボイス制度への対応に伴い、令和5年度事業分から申告・納税を行っていますが、令和7年5月に東京国税局より令和4年度以前の事業分について照会を受け確認したところ、消費税の申告・納税義務があることが分かりました。

2 対応

未申告判明後、納税額等の算定を行った結果、対象となる平成31年度から令和4年度分までの、約1億3,642万円(消費税約1億1,965万円、延滞税約1,079万円、無申告加算税約598万円)を税務署に納付しました。
今後、適切に事務の執行を行っていきます。

記事ID:000-001-20250922-043444