1. 都庁総合トップ
  2. お知らせ
  3. 報道発表
  4. 2025年
  5. 9月
  6. 個別クレジット利用全身脱毛エステティック契約に係る紛争 あっせん解決
報道発表資料
生活文化局

東京都消費者被害救済委員会報告 「個別クレジットを利用した全身脱毛エステティック契約に係る紛争」はあっせん解決しました

高額・長期の契約はその場で契約せず、慎重に検討しましょう!

本日、東京都消費者被害救済委員会から標記紛争があっせん解決したと知事に報告がありましたので、お知らせします。

紛争の概要

「一生無制限」「通い放題」と説明され、勧誘された日に個別クレジットを利用して全身脱毛を契約したが1年後にエステ店が閉店してしまった。サービスが受けられないのにクレジットの請求は止まらずトラブルに。

HIFU【注】の無料体験後、脱毛の無料体験を勧められ再度エステ店に行くと、「一生無制限」「通い放題」と全身脱毛の契約を勧められる。

【注】高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound)の略。集束超音波の熱エネルギーにより体内の組織を高温に加熱するもので、前立腺がん治療などに用いられる技術。美容ではその技術を転用し、主にたるみや痩身の治療に用いられている。

画像1

高額なので、帰って考えたかったが、この価格は今日だけと説明され、契約。後日、クレジット会社からの確認電話に「はい」と返答。

画像2

1年後に閉店。契約書を確認すると期間1年間、回数6回の契約であることが分かった。クレジットの請求も止まらず納得できない。

画像3

あっせん解決の内容

申立人は既払金の返還をクレジット会社に請求しない、クレジット会社は申立人に残額を請求しないという内容の合意が成立しました。

消費者へのアドバイス

  • 「無料体験」にひかれて出向くと、「一生無制限」「通い放題」などと言われ、高額な契約を勧められる場合があります。契約を急かされても、その場で決めず慎重に判断しましょう。
  • 勧誘時に聞いた契約期間や回数が、契約書の記載内容と一致しない場合は要注意です。口頭での説明をうのみにせず、サインする前に、必ず契約書の内容が説明と同じなのか確認しましょう。
  • 脱毛エステに関する若者のトラブルが多数発生しており、成人になったばかりの18歳、19歳の相談も増えています。高額・長期の契約を締結する際は十分に検討しましょう。
  • 高額な請求に困ったり、トラブルになった場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。(消費者ホットライン「188」局番なし)

※別紙 東京都消費者被害救済委員会における審議の概要(PDF:712KB)
※別紙 東京都消費者被害救済委員会委員名簿(PDF:95KB)
※別紙 個別クレジットを利用した全身脱毛エステティック契約に係る紛争案件報告(PDF:614KB)

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

QRコードの画像

記事ID:000-001-20250930-043538